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| 売りたい物件、手放したい物件をお持ちであれば、お気軽にお申込み下さい |
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| <1> |
契約書を交わすとき
印紙税(国税) |
→ |
売買契約を結ぶときには契約書を作成しますが、このときにかかるのが印紙税です。 |
| <2> |
登記をするとき
登録免許税(国税) |
→ |
土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記をしますが、このときにかかるのが登録免許税です。 |
| <3> |
取得したあとで
不動産取得税(地方税) |
→ |
土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築したときには、不動産取得税の対象となります。 |
| <4> |
住宅取得等資金の贈与を
受けたとき
贈与税(国税) |
→ |
住宅を取得する際に、親や親戚の人などから資金の贈与を受けたときには贈与税の対象となります。 |
| <5> |
相続したとき
相続税(国税) |
→ |
相続や遺贈によって、土地や住宅などの財産を取得したときには、相続税の対象となります。 |
| 印紙税とは |
土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書にはかならず印紙を貼り、消印をします。これが、印紙税の納付です。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意して下さい。 |
では、次にいくらの印紙を貼ればよいかということですが、下記の表をみて下さい。契約書の種類と記載された金額に応じて印紙税が定められています。
なお、平成21年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については、税額が軽減されています。下記の印紙税額表もこの軽減特例による軽減後の印紙税額を示してあります。 |
| 契約書記載金額 |
不動産の譲渡に関する契約書 |
借地権の設定や譲渡に関する契約書、住宅ローン等の金銭消費貸借契約書 |
1万円未満
1万円以上10万円以下
10万円超50万円以下
50万円超100万円以下
100万円超500万円以下
500万円超1,000万円以下
1,000万円超5,000万円以下
5,000万円超1億円以下
1億円超5億円以下
5億円超10億円以下
10億円超50億円以下
50億円超
金額の記載のないもの |
非課税
200円
400円
1千円
2千円
1万円
1万5千円
4万5千円
8万円
18万円
36万円
54万円
200円 |
|
非課税
200円
400円
1千円
2千円
1万円
2万円
6万円
10万円
20万円
40万円
60万円
200円 |
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| なお、次の契約書等については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません。 |
| ●質権、抵当権等の設定、またはその譲渡に関する契約書 |
| |
住宅ローンを借り入れるときの金銭消費貸借契約書には、印紙を貼らなければなりませんが、それと同時に作成される抵当権設定契約書、住宅ローン保証協会に対する火災保険の質権設定契約書には印紙を貼らなくていいことになっています。 |
| ●建物賃貸借契約書 |
| |
建物賃貸借契約書の中に「家賃○○円を受領した」という記載があると、領収書となり、印紙を貼ることになります。 |
| ●委任状 |
| ●媒介契約書、売買委託契約書 |
| |
媒介契約書に不動産業者が買取りをする旨の特約事項がある場合は、譲渡に関する契約書(売買契約書)に該当し、印紙税の課税対象となりますのでご注意下さい。 |
| 登録免許税とは |
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまり
ないかもしれません。しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが、登録免許税といわれるものです。 |
この税金の計算は、次の算式によります。


ここで「不動産の価値」というのは、原則として、固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)をいいます。
税率は、登記の内容によって異なりますので、その一覧表を掲げておきます。なお、表示登記には登録免許税は課税されません。 |
| 登記の種類・原因 |
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| 所有権の保存登記 |
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| 所有権の移転登記 |
相続、合併 |
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| 遺贈、贈与 |
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| 売買等 |
|
| 地上権、賃借権等の設定又は転貸の登記 |
|
| 所有権の信託の登記 |
|
| 抵当権の設定登記 |
|
| 所有権の移転等の仮登記 |
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| (注) |
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に行う土地に関する登記で、次に掲げるものを受ける場合には、次の税率に軽減されます。
<1> 売買による所有権の移転の登記 1%
<2 >所有権の信託の登記 0.2% |
| 不動産取得税とは |
| 土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の“取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行なわれたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。 |
この税金の計算は、次の算式によります。


「不動産の価額」は、登録免許税のところでも説明したのと同じ固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
また、不動産取得税の本則の税率は4%ですが次のように軽減されます。 |
| 住宅関係 |
土地 |
|
平成21年3月31日まで |
| 建物 |
|
平成21年3月31日まで |
住宅以外
(店舗、事務所等) |
土地 |
|
平成21年3月31日まで |
| 建物 |
|
平成18年4月1日から
平成20年3月31日まで |
上記のような不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成21年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。 |
| 贈与税とは |
| 個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意してください。 |
| 基礎控除額、贈与税の配偶者控除額控除後の課税価格 |
税率
(%) |
控除額
(万円) |
基礎控除額、贈与税の配偶者控除額控除後の課税価格 |
税率
(%) |
控除額
(万円) |
200万円以下
300万円以下
400万円以下 |
10
15
20 |
-
10
25 |
600万円以下
1,000万円以下
1,000万円 超 |
30
40
50 |
65
125
225 |
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
その内容は次のとおりです。 |
| 項目 |
内容 |
| 選択ができる場合 |
財産を贈与した人(贈与者) →65歳以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)→20歳以上の子である推定相続人
(子が亡くなっているときは20歳以上の孫(死亡した子の子)を含みます。)
(注)年齢は、贈与の年の1月1日現在で判断します。 |
| 適用対象財産 |
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 |
| 贈与税額の計算 |
 |
その親から贈与により取得した財産の価額の合計額 |
− |
2,500万円までの特別控除額(すでに特別控除を適用した場合には、その適用した金額を控除した残額) |
 |
×20%=贈与税額 |
|
| 相続時の精算 |
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税を計算します。
その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は、還付されます。 |
| 適用を受けるための手続 |
受贈者が財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする必要があります。
また、相続時精算課税制度の選択をしようとする受贈者は、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」及び下記の添付書類とともに提出しなければなりません。
(注)贈与者(父又は母)ごとに「届出書」の提出が必要です。
<添付書類>
(1)受贈者の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の附票
(2)贈与者の住民票の写し |
| 選択した年分以降の贈与税 |
「届出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまでの相続時精算課税制度の適用が継続されます。(選択を撤回することができません。) |
| 本制度贈与者以外の者からの贈与の計算 |
「暦年課税制度」により贈与税額を計算します。 |
| 相続税とは |
| 相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(「被相続人」といいます。)から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。この相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。 |
| 相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、お墓や仏壇などの特定のものは対象とされません。また、生命保険金とか死亡退職手当金などは、亡くなった後に妻などが受け取るもので、相続によって取得したものではありませんが、これも相続財産とみなされて、相続税の対象となります。 |
| 相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産 |
| 土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨とうなど(個人営業の場合には、売掛債権とか受取手形など営業上の財産も対象となります) |
| 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産 |
| 生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利など |
| 相続税の対象とされない財産 |
| 相続人のもらった生命保険金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの額(相続人全体で計算します)、相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの金額、墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など |
法定相続分とは、民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。ただ、これは法律で定められた権利の割合ですから、実際上は相続人の協議によって各相続人の取得する財産の分配を決めることになります。 法定相続分は、次のようになっています。 |
| 相続人 |
法定相続分 |
| 配偶者と子供の場合 |
配偶者1/2、子ども1/2 |
| 配偶者と直系尊属(父母など)の場合 |
配偶者2/3、直系尊属1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹の場合 |
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
(注1)子供が数人いる場合は、その子供間では均等となります。例えば、配偶者と子供3人の場合は、次のようになります。
|
配偶者 |
1/2 |
| 子供それぞれ |
1/2 × 1/3 = 1/6 |

(注2)法定相続人とは、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。 |
1.課税価格の計算
相続税のかかる財産の価額−債務及び葬式費用+生前贈与財産の価額(死亡前3年以内に贈与されたもの)=課税価格(各人別に計算します)
2.課税遺産総額
各人の課税価格の合計額−基礎控除額=課税遺産総額
基礎控除額は、次の算式で計算します。


したがって、各人の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないことになります。
(注)法定相続人の中に養子がある場合において、上記の算式の法定相続人の数に含めることができるのは、養子以外に実子がいるときは1人のみ、実子がいないときは2人までとされています。
3.相続税の総額の計算
課税遺産総額×法定相続人の法定相続分の割合×相続税の税率
=各人の法定相続分に対する税額
各人別の法定相続分に対する税額を合計したものが相続税の総額になります。 |
| 法定相続人の法定相続分による取得金額 |
税率 |
控除額
(万円) |
法定相続人の法定相続分による取得金額 |
税率 |
控除額
(万円) |
1,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下 |
10%
15%
20% |
-
50
200 |
1億円以下
3億円以下
3億円 超 |
30%
40%
50% |
700
1,700
4,700 |
| (注)課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして計算します。 |
4.各人の算出税額の計算
| 相続税の総額 |
× |
各人の実際に取得した財産の課税価格
課税価格の合計額 |
各人別に計算します。 |

(注)配偶者および一親等の血族(子供とか親)以外の人が財産を取得した場合には、2割増の税額となります。また、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)も2割増の税額となります。
5.税額から控除されるもの
●配偶者の税額軽減
相続税の総額 |
× |
いずれか
少ない方 |
 |
●課税価格の合計額×配偶者の法定相続分)
(最低1億6千万円) |
| ●配偶者の実際に取得した財産の課税価格 |
課税価格の合計額 |
|

したがって、配偶者が実際に取得した財産の価額が、課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額と1億6,000万円のいずれか多い方の金額までであれば、配偶者の納付すべき相続税額はゼロとなります。
●このほかに、贈与税額控除(1の課税価格の計算上、生前贈与として加算された財産について贈与税が課されている場合)、未成年者控除(20歳未満の法定相続人に適用)、障害者控除(障害者である法定相続人に適用)、相次相続控除(10年間に2回以上の相続があった場合)、外国税額控除(外国の財産を取得して外国の税金がかかった場合)があります。
なお、このように相続税の計算は、かなり複雑になっています。簡単に相続税額の概算額を知りたい方は、後に示す相続税額の早見表を参考にして下さい。 |
| 例えば、相続人が配偶者と子供2人(合計3人)で、相続財産について計算した課税価格の合計額が2億円としますと、2億円の欄と2人の欄の交点である950万円が相続税額となります(配偶者は税額軽減によって税額は0としているので、子供2人分の税額です)。 |
課税価格の合計 |
子供の人数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
1億円 |
175万円 |
100万円 |
49.9万円 |
0万円 |
1億2,000万円 |
325万円 |
225万円 |
162.4万円 |
100万円 |
1億4,000万円 |
500万円 |
375万円 |
287.4万円 |
225万円 |
1億6,000万円 |
700万円 |
550万円 |
437.4万円 |
350万円 |
1億8,000万円 |
950万円 |
725万円 |
612.4万円 |
500万円 |
2億円 |
1,250万円 |
950万円 |
812.4万円 |
675万円 |
2億2,000万円 |
1,550万円 |
1,200万円 |
1,037.4万円 |
900万円 |
2億5,000万円 |
2,000万円 |
1,575万円 |
1,374.9万円 |
1,237.4万円 |
3億円 |
2,900万円 |
2,300万円 |
1,999.9万円 |
1,800万円 |
3億5,000万円 |
3,900万円 |
3,175万円 |
2,749.9万円 |
2,500万円 |
4億円 |
4,900万円 |
4,050万円 |
3,524.9万円 |
3,250万円 |
4億5,000万円 |
5,900万円 |
4,925万円 |
4,399.9万円 |
4,000万円 |
5億円 |
6,900万円 |
5,850万円 |
5,274.9万円 |
4,750万円 |
7億円 |
11,050万円 |
9,900万円 |
8,824.9万円 |
8,250万円 |
10億円 |
18,550万円 |
16,650万円 |
15,574.9万円 |
14,500万円 |
15億円 |
31,050万円 |
28,450万円 |
26,824.9万円 |
25,750万円 |
20億円 |
43,550万円 |
40,950万円 |
38,349.9万円 |
37,000万円 |
注1)この表は、相続人が配偶者と子供のケースです。
注2)この表は、配偶者と子供が法定相続分(配偶者1/2、子供1/2、子供が2人以上の場合は子供分は均等)に応じて遺産を取得したものとして税額を計算してあります。配偶者は、取得財産が配偶者軽減の最低保障額1億6,000万円までか、法定相続分に基づく財産の取得の場合には、税額が0となりますので、配偶者の取得分を法定相続分ではなく、1億6,000万円までとすることによって、上表の相続税額が少なくなるケースがあります。例えば、課税価格の合計額が1億2,000万円の場合、法定相続分によって取得すると納税額が出ますが、配偶者が財産の全部を取得しますと、最低保障額の1億6,000万円以下ですから、税額は0となります |
消費税は、物の消費やサービスに対してかかる税金で、売買価格またはサービスの対価に対し、5%(うち地方消費税1%)の税率で課税されます。
不動産関係の事項にかかる課税、非課税について表にしましたので、ご利用ください。 |
区分 |
項目 |
課非 |
土
地
関
係 |
土地の売買 |
× |
| 庭石や庭木を宅地と一緒に売買する場合 |
× |
| 土地の貸付 |
× |
| 貸付期間が1ヵ月未満の土地の一時貸付 |
○ |
| グランドやテニスコートなど施設の利用またはサービスの提供をともなう土地の貸付 |
○ |
| 駐車場としての用途に応じて、地面の整備、フェンス、区画、建物の 設備等を行っている場合 |
○ |
マンション等で賃料に含めて受領する駐車場料
<イ> 車所有の有無にかかわらず1戸につき1台以上の駐車場が付属する場合 |
× |
マンション等で賃料に含めて受領する駐車場料
<ロ> <イ>以外の場合 |
○
(合理的に料金を区分する) |
| 賃料とは別に受領する駐車場料 |
○ |
建
物
関
係 |
建物の売買 |
○ |
| サラリーマン等一般の人が住宅を売る場合 |
× |
| 住宅の貸付 |
× |
| 貸付期間が1ヶ月未満の住宅の一時貸付 |
○ |
| 住宅以外の建物の貸付 |
○ |
| 住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還しないもの) |
○ |
| 住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還するもの) |
× |
| 住宅以外の建物の貸付に係る管理費、共益費 |
○ |
そ
の
他 |
不動産の仲介手数料 |
○ |
| 不動産の登記料 |
× |
| 不動産の登記時に司法書士に支払う手数料 |
○ |
| 融資手続きの手数料 |
○ |
| 管理組合が徴収する管理費、組合費、修繕積立金や敷地内の駐車場等をマンションに住んでいる人が使用する場合の使用料 |
× |
| マンションの管理を管理会社に委託している場合に支払う管理委託料 |
○ |
|
|
 |