| 不動産を持っているときの税金としては、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、地価税があります。 |
| 不動産を持っているときにはほとんどの人にかかるもの |
| → 固定資産税 |
その年の1月1日現在の所有者に対して市区町村が課税するものです。 |
|
| 市街化区域内に不動産を持っているときにかかるもの |
| →都市計画税 |
原則として、都市計画法による市街化区域内に不動産を持っているときに課税されます。 |
|
| 固定資産税とは |
この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っているあいだ毎年かかってくるというのが特徴です。税金を納める人は、毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。
|
いくら納めるかですが、それは次の算式によります。


この算式で「土地または家屋の価額」というのは、固定資産税評価額とされています。税率は、各市町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は100分の1.4です。
納期前に市町村から納税通知書が送られてきますので、申告の必要はありません。納期は市町村により異なる場合がありますが、通常は4月、7月、12月、翌年の2月の4期になっています。
なお、課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 |